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権限の明示

■生命保険募集人は、お客さまと申込先の保険会社の生命保険契約の媒介を行い、契約締結の代理権はありません。

また、生命保険募集人には告知受領権はありません。

告知受領権は生命保険会社および生命保険会社が指定した医師だけが有しております。

生命保険募集人に口頭でお話し頂いても告知した事にはなりませんので、告知書面へのご記入をお願い致します。

なお、保険会社が承諾した時に保険契約は有効に成立します。

株式会社フォーライフ

 

(取扱保険会社)

東京海上日動あんしん生命保険株式会社https://www.tmn-anshin.co.jp/

SOMPOひまわり生命保険株式会社https://www.himawari-life.co.jp/

オリックス生命保険株式会社https://www.orixlife.co.jp/